HOME > レンタル約款
第1条 総則
お客さま(以下甲という)と株式会社 ラボー(以下乙という)との間のレンタル物件(以下物件という)の賃貸借契約(以下レンタル契約という)について、別に契約書類または取り決め等による特約がない時は、以下の条文の規定を適用する。
第2条 レンタル期間
レンタル期間は、物件が甲の指定する場所に到着した日をレンタル開始日とし、甲が物件を乙の指定する場所に返還した日をレンタル終了日とする。
第3条 レンタル契約の延長
レンタル終了日までに、甲から延長するレンタル期間を定めて、レンタル期間の延長の申込みがあった場合、甲にレンタル契約の条項に違反なく、かつ乙の業務上不都合がない場合には、乙はこの申込みを承諾するものとし、以後繰り返し延長する時も同様とする。
第4条 レンタル料金
甲は乙に対して、乙所定の料金体系により算出されたレンタル料金を別に定める方法にて支払うものとする。
- 1.レンタル料金の支払いは原則としてレンタル開始日又は開始日以前に甲は乙の指定する方法で支払うものとする。但し、乙の承諾がある場合には甲は乙の請求に基づき、乙の指定した日までに指定された方法で支払うものとする。
- 2.レンタル料金は、4泊5日を基本料金とし、レンタル期間に応じ1日単位、月単位のレンタル料金を追加する。またその料金は諸般の事情により変更できるものとする。
- 3.レンタル期間延長時のレンタル料金は、総レンタル期間(既使用期間+延長期間)に応じた料金を適用する。
- 4.レンタル開始日後にレンタル期間を短縮した場合でも、レンタル料金はレンタル申し込み時のレンタル契約期間に応じたレンタル料金とする。
第5条 保証金
甲は、乙の請求がある場合は、レンタル契約に基づく物件借用の担保として保証金を乙に差し入れ、乙は、これをレンタル料等、甲の乙に対する一切の債務に充当できるものとする。但し当該保証金に利息は発生しないものとする。
第6条 物件の引渡し・返還の費用負担
物件の引渡し及び返還に関わる運送費等の諸費用は、甲の負担とする。
- 1.運送費等の諸費用は、乙が別途定める料金によるものとする。
- 2.運送費等の諸費用は、最初のレンタル料金の支払時に全額支払うものとする。
第7条 担保責任
乙は甲に対して、引渡し時において物件が正常な性能を備えていることのみを担保し、物件の商品性または甲の使用目的への適合性については担保しない。
甲が乙に対して、物件の引渡しを受けた後2日以内に物件の性能の欠陥につき、通知をしなかった場合は、物件は正常な性能を備えた状態で甲に引渡されたものとみなす。
第8条 免責事項
甲が性能の欠陥について乙に通知しなかった場合、又はレンタル期間中の物件の「故障」・「不適切な使用」等により生じた一切の損害について、乙はその責を負わない。
第9条 物件の使用・保管
甲は物件を引渡しの設置場所において本来の用法に従い、善良な管理者の注意をもって使用する。甲は物件の使用、保管に必要な消耗品、費用を負担する。
第10条 禁止行為
甲は乙の書面による承諾なしに次の各号の行為を行うことはできない。
- 1.物件を引渡し時の設置場所から移動すること。
- 2.物件を日本国外へ持ち出すこと。
- 3.物件を第三者に譲渡し、または物件について質権、抵当権、譲渡担保権その他一切の権利を設定すること。
- 4.物件を転貸する等第三者に使用させること。
- 5.物件に貼付された乙の所有権の表示等を取り外すこと。
- 6.物件の改造、加工等引渡しの時の現状を変更すること。
第11条 失権及び期限の利益の喪失
甲が次の各号の一つに該当することが発生した時には、レンタル契約は直ちに終了するとともに、甲は乙に対して、レンタル 物件を返還し、かつ、未払いレンタル料、その他レンタル以外に基づく金銭債務全額を直ちに支払わなければならない。ただし、乙の甲に対する損害賠償の請求 は妨げられない。
- 1.甲がレンタル料の支払を1回でも遅延した時、その他レンタル契約の各条項に違反した時。
- 2.甲が支払を停止し、または手形交換所の不渡処分を受けた時。
- 3.甲が整理、民事再生、破産、会社更生もしくは特別清算の開始の申し立てをし、又は、申し立てを受けたとき。
- 4.甲が事業の休廃止・解散した時、その他信用を喪失した時。
- 5.甲が差押・仮差押・仮処分・強制執行・競売等の申し立てを受けた時。
- 6.甲の営業が引続き不振であり、また、甲の営業の継続が困難であると乙が認めた時。
第12条 物件の減失・毀損
甲の責めによる事由に基づき物件を減失(修理不能・所有権の侵害を含む)、毀損(所有権の侵害を含む)した時は、甲は乙に対して代替物件(新品)の購入代価相当額または物件の修理代を支払うものとする。
第13条 物件返還遅延損害金
甲が乙に対して、物件の返還を遅延した時は、甲は契約したレンタル終了日の翌日から返還日まで、当初契約した基本料金相当の遅延損害金を支払うものとする。
第14条 支払遅延損害金
甲がレンタル契約による金銭債務の履行を遅延した場合は、甲は乙に対して、支払期日の翌日より完済の日まで年率14.6%の遅延損害金を支払うものとする。
第15条 管轄裁判所
甲および乙は、本約款に関するすべての訴訟については、福井地方裁判所のみを管轄裁判所とすることに合意する。
第16条 特約条項
甲及び乙は、レンタル契約について別途書面により特約した場合は、その特約はこの約款と一体となり、これを補完または修正することを承認することとする。
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